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告発\金沢地方検察庁\最高検察庁\法務省\石川県警察御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
市場急配センター株式会社 石川県金沢市駅西本町5丁目10番20所在
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2021年5月19日水曜日

#### 被告発人古川龍一裁判官の関与,本件殺人未遂事件に与えた影響:被告発人古川龍一裁判官の経歴

#### 被告発人古川龍一裁判官の関与,本件殺人未遂事件に与えた影響:被告発人古川龍一裁判官の経歴

- 〉〉〉 Linux Emacs: 2021/05/19 08:40:57 〉〉〉

:CATEGORIES: @kanazawabengosi #金沢弁護士会 @JFBAsns 日本弁護士連合会(日弁連) #法務省 @MOJ_HOUMU #被告発人古川龍一裁判官 #被告発人長谷川紘之弁護士

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生年月日 S27.6.6
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 48 歳
H13.4.24 依願退官
H9.4.1 ~ H13.4.23 福岡高裁2刑判事(H13.3.30戒告)
H6.4.13 ~ H9.3.31 金沢地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 金沢地家裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁刑事局付
H1.4.1 ~ H2.3.31 東京海上火災保険(研修)
H1.3.27 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.26 青森地家裁弘前支部判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
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- 古川龍一裁判官(36期)の経歴 | 弁護士山中理司のブログ https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/03/31/hurukawa36/n

 今朝は5時30分頃に目が覚めそのまま起きているのですが,起きてしばらくしてから上記のページを開こうとすると,読み込みに長い時間が掛かった後,接続を拒否されたというようなエラーが出ていました。

 裁判官の名前で検索すると上位に出てくることの多いブログで,ずいぶん前から利用させてもらっているのですが,昨日,他の裁判官のページを表示したままタブにあり,ページにあるブログ内検索で被告発人古川龍一裁判官を検索をしたところ,上記のエラーが出ていたのです。

 Firefoxのブラウザでも試していたのですが検索を実行からリンクのページの読み込みが始まったまま放置し,Google Chromeのブラウザで他のページを閲覧していたところ,どれぐらい時間があったのかわからないですが,ブラウザをFirefoxに切り替えした時点で,ページが表示されていました。

 この被告発人古川龍一裁判官の経歴のページは,これまでに何度も閲覧しているのですが,ここでも新たな気が付きがありました。

 平成4年4月1日から平成6年4月12日まで金沢地家裁判事補で,続けて平成6年4月13日から平成9年3月31日まで金沢地家裁判事となっています。判事補の特例があることは知っていて一通り情報を読んでいるのですが,単独で裁判が出来たのか憶えていません。

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依頼者の方から「担当裁判官お若い方ですね」と言われることがあります。
 私自身、民事事件の単独事件の担当をはじめたのは29歳の時です。当然判事補でした。実際、若いですね。

 昭和23年に定められた「判事補の職権の特例等に関する法律」という法律があります。
 1条に「判事補で裁判所法42条1項各号に掲げる職の1または2以上にあつて、その年数を通算して5年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第29条3項(同法第31条の5で準用する場合を含む)及び36条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする」。
 指名された判事補は「特例判事補」といわれます。

 判事補任官5年経過すれば(6年目から)、留学中や出向中の裁判官を除き、最高裁判所は全員を特例判事補に指名します。留学中や出向中の判事補は、帰国したり、出向先から戻ったときに、最高裁判所から、特例判事補に指名されます。

 何のことはない、判事補10年と定まっていますが、実質的に判事補5年で判事の仕事をすることになります。
 なお「当分の間」とありますが、60年以上続いています。常識的に考えて経験が5年あれば単独はできますね。
 制限は、高等裁判所(特殊事件を除き3名の合議体)の裁判長になれないこと、3人の裁判官のうち2名同時に入れないことくらいです。
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- 特例判事補 https://www.nishino-law.com/publics/index/45/detail=1/b_id=77/r_id=651/n

 西野法律事務所とありますが,わかりやすい説明がみつかりました。判事補の経験5年で単独で裁判ができるとあります。

 次に,裁判官としての初任地が昭和59年4月13日からの東京地裁ですが,次の任地が「S61.4.1 ~ H1.3.26 青森地家裁弘前支部判事補」となっています。余り重要なことでないかもしれないですが,モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の任地と重なる可能性はありそうです。

 青森県の弘前市も東北自動車道の通過だけではなく,一度,北九州市行きのリンゴを積みに行ったことがあるのですが,市内の中心部ではなく,のどかな風景で一昔前にタイムスリップしたような感覚が印象に残っています。

 たぶん,調べてみると弘前市も人工が多そうで20万人はいそうに予想します。

 Googleの検索で17.74万 (2015年)という結果でした。人口密度はわからないですが,モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)も山菜採りに行き,山で遭難しそうになったとかブログで書きながら,のんびりした生活をしていたような様子でした。

 ひところ,判検交流というのが一部の弁護士の批判としてネットの話題になっていたのですが,ネットで裁判所の支部の建物をみていてもこじんまりとしていて,人間関係の密度も高まりそうに思えていました。まあ,なかにはかえって険悪な間柄になるということもあるのでしょう。

 いちおうの可能性ですが,ただ,被告発人古川龍一裁判官とモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の組み合わせというのも意外なものを感じました。私が知らないだけの法律家同士の接点というのはいくつかあるのだと予想はしていますし,親戚関係もありうることです。

- 〈〈〈 2021/05/19 09:19:00 Linux Emacs: 〈〈〈

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