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告発\金沢地方検察庁\最高検察庁\法務省\石川県警察御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
市場急配センター株式会社 石川県金沢市駅西本町5丁目10番20所在
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2018年7月28日土曜日

# 共犯と刑の執行に関して「法律に無知な人間が「法律に無知な人間はこれだから困る」と言っている例。」と指摘する三浦義隆弁護士のツイート #

# 共犯と刑の執行に関して「法律に無知な人間が「法律に無知な人間はこれだから困る」と言っている例。」と指摘する三浦義隆弁護士のツイート #

2018年07月28日17時54分の登録: # 「刑訴法475条2項は無関係」「共犯者と共同被告人は違う」という弁護士による指摘のツイート # http://hirono2017kk.blogspot.com/2018/07/blog-post_28.html>

 内容は、上記のエントリーの続きになります。本日も確認したのですが、告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁・石川県警察御中(@kk_hirono)のアカウントは、三浦義隆弁護士にブロックされているので、リツイートが出来ず、別の方法でご紹介します。

2018年07月28日18時02分の登録: \ystk @lawkus\法律に無知な人間が「法律に無知な人間はこれだから困る」と言っている例。共犯者の刑確定まで執行されない法律などない。 http://hirono2014sk.blogspot.com/2018/07/ystklawkus_28.html>

2018年07月28日18時02分の登録: #ystk @lawkus#のツイート/2018-07-21_1603〜2018-07-28_1756/法務検察・石川県警察宛参考資料/記録作成措置実行日時:2018年07月28日18時02分 http://hirono2014sk.blogspot.com/2018/07/ystklawkus2018-07-2116032018-07.html>

 まず、記録としてのまとめ記事を2つ作成しました。注目は次のツイートです。

* ツイート%lawkus(ystk)%2018/07/27 06:53%<https://twitter.com/lawkus/status/1022600939419521032>
> 法律に無知な人間が「法律に無知な人間はこれだから困る」と言っている例。共犯者の刑確定まで執行されない法律などない。 https://t.co/5jwAtQgd9L


 上記の三浦義隆弁護士のツイートが、引用しているのは次のツイートのURLです。そちらのツイートの会話からさらにいくつかリツイートをしました。だいたいの流れと状況を把握するためです。

RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁・石川県警察御中)|hakuen_M(栢莚) 日時:2018-07-28 18:26/2018-07-26 09:55 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1023137726269255681 https://twitter.com/hakuen_M/status/1022284220801081344
日本の法律上、共犯者の刑確定までは刑は執行されない。 \n 最後まで逃亡してた高橋克也の刑確定は2018年1月25日。 \n 死刑の執行は「判決確定の日から6ヶ月以内」。 \n つまり執行期限は2018年7月26日。 \n 国はきちんと法律に則っている。… https://t.co/mMFWNWLoZD


RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁・石川県警察御中)|hinotamakozo(火の玉小僧) 日時:2018-07-28 18:27/2018-07-26 09:41 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1023137828673183744 https://twitter.com/hinotamakozo/status/1022280666698772480
死刑囚にとっては元号が変わるなんて関係ない話で、それで死刑執行が早まるというのはどうも。もうちょっと死刑執行って、真面目に考えて執行してるものだと思ったよ。それならまだ、法律通りに半年以内でとかの方がしっくりくる。


RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁・石川県警察御中)|hinotamakozo(火の玉小僧) 日時:2018-07-28 18:28/2018-07-26 10:08 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1023138041118916608 https://twitter.com/hinotamakozo/status/1022287599308660736
@hakuen_M 他の死刑囚は6か月以内なんて守ってないのにねって話。オウムだけ今慌ててやってるのは元号が変わることを意識してるんじゃないのって話。文脈の読めない人間はこれだから困る。


RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁・石川県警察御中)|hakuen_M(栢莚) 日時:2018-07-28 18:28/2018-07-28 00:05 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1023138239719198720 https://twitter.com/hakuen_M/status/1022860493092843521
@aokitoru88 永田洋子は少し前に病気で亡くなりましたが、坂口死刑囚が執行されない理由は坂東國男の釈放により裁判そのものが集結していない為とされています。 \n 現実問題として半永久的に執行される事はないのではないでしょうか?


 三浦義隆弁護士の元のツイートはブロックされているため、直接開くことが出来ず、当然リツイートも出来ないのですが、別の方法でツイートを開いても会話のツイートは、個別に開いてリツイートするという面倒なことになってしまいます。

 三浦義隆弁護士の元のツイートは、本人のその後のツイートを含め、会話も昨日から増えてはいない様子でした。1つ気になった同業者のツイートがあったので、そちらをご紹介しておきます。最近、深澤諭史弁護士のタイムラインで見かけることの多い、実名弁護士のアカウントです。

* ツイート%ryouheitakaki(高木良平)%2018/07/27 11:01%<https://twitter.com/ryouheitakaki/status/1022663289434558469>
> @lawkus @nakainobuo コレは恥ずかしい


 返信先が2つあるのですが、1つは元のツイートの返信としての三浦義隆弁護士のアカウントで、もう一つは無関係のものでした。それでも、プロフィールには弁護士らしいことが書いてありました。

<2018年07月28日(土) 18時43分15秒にTwitterAPIで取得したnakainobuo(中井信郎)のプロフィール情報>
2006年クリスマスに東京・飯田橋の富士見町教会で受洗。弁護士10年目。八王子市の法律事務所で執務。日々感謝,日々勉強。

 タイムラインを開くと非公開アカウントになっていました。会話のツイートが表示されなかったのも、非公開設定によるものと考えられます。ただ、返信欄で別のアカウントの@付きユーザ名を追加しても、同じように返信扱いになるのかもしれません。

 以前はなかったか気がついていなかった可能性もあるのですが、最近のTwitterAPIでは、返信先という情報も項目として保持するようになっていました。

 「コレは恥ずかしい」という返信は、誰かの誤りを指し示しているのだと思いますが、三浦義隆弁護士なのか、それとも三浦義隆弁護士がツイートで指摘した相手なのか、今ひとつはっきりとはわかりません。


共犯には、共同正犯(実行共同正犯・共謀共同正犯)、教唆犯、幇助犯(=従犯)があります。実行共同正犯とは実行行為(=法律の条文に記載された犯罪行為そのもの)を共同で実行した者、共謀共同正犯とは実行行為自体を行ってはいないが、実行行為に匹敵する役割を分担したり、犯罪を立案したり犯罪の首謀者の地位にある者、教唆犯とは実行行為を行うようそそのかした者、幇助犯とは実行行為を容易にするよう助力した者、ということになります。ご質問のケースでは、それらの人々は、それぞれ独自に犯行を実行したのでしょうから、共犯とはなりません。

2013年06月16日 19時29分
この投稿は、2013年06月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

[source:] /引用元:/ 公訴時効の停止における共犯者とは。 - 弁護士ドットコム <https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_184597/>


 前回のエントリーの部分で少し触れましたが、共犯と公訴時効の関係を調べてみました。2018年6月の記事なので多少古いものとなっていますが、教科書的な回答という気がしました。

 別の見方をすれば、共犯関係とみなされれば、逮捕も起訴もされていないのに、公判中の共犯者の影響を受けることになりそうです。公訴時効は国外にいる間も進行しないということになっていたように思います。

 もっと具体的かつストレートに、オウム真理教の事件と共同被告人について、次に調べてみたいと思います。

* ツイート%hirono_hideki(奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語)%2018/07/28 19:06%<https://twitter.com/hirono_hideki/status/1023147631453716480>
> オウム 共同被告人 - Google 検索 https://t.co/9BGjhpyi5N


 上記の検索結果の1ページ目を見ただけでは、これはと思う答えは見つからなかったのですが、どうやら事件単位の審理ではないかというヒントはつかめた気がしました。

 オウム真理教の事件だと、坂本弁護士一家殺害事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件が特に有名ですが、事件それぞれの審理が共同被告人になるのかと考えました。複数の事件に関与している被告人もいるはずなので、手続き自体、相当複雑なものにはなりそうです。

 個人の刑事裁判だと、確定判決をはさむ刑事裁判は、それぞれに刑の言い渡しがあり、同時に執行を受けることになるはずです。福井刑務所でも3刑持ちだという窃盗犯がいましたが、検事がいやがらせのように時期をずらせ、3刑持ちにされたような話をしていました。

 2刑持ちはよくある話で、執行猶予期間中の事件での起訴ですが、これを弁当持ちとか、弁護士が引き伸ばしで弁当切りを狙うというようは話は、よく聞いていました。

 オウム真理教の教祖の刑事裁判も、当初は一審だけで20年掛かるという話が、まことしやかに流れていました。インターネットが普及していない時代のことだと思います。量刑の厳罰化の方が大きいとも思いますが、いろいろと時代の変遷を感じることがあります。

 死刑判決を受けた被告人には、それぞれ判決文に理由が書いてあるのだと思います。そういえば、「罪となるべき事実」というお決まりの部分も、今でもあるのかネットではまったく見かけることもなかったのですっかり忘れていました。

 オウム真理教の13人の元死刑囚には、関与や起訴事実の異なる事件もあったのだと思いますが、共犯者と共同被告人の違いが、どれほどあるのか気になります。深澤諭史弁護士に特に見かける特徴ですが、個別の刑事裁判を超越したところに、独自の理論を繰り広げています。

 自分の経験も大きいですが、刑事裁判というのは一般で思われている以上に、相場が安定しており、一方で担当した裁判官での当たりハズレも、とても大きいものだと考えています。再犯加重の法律をそのまま適用すれば、量刑はものすごく重いことになりますが、累犯でも相場は大差のないものでした。

 近年は見かけなくなっていますが、東京と大阪でも量刑の相場がずいぶん違うという話をよく見かけたものです。もっとも薬物事件のように相場が当てはまりやすいものと、殺人事件のように個別の違いが大きいものはあります。日本の殺人罪は世界で稀なほど、量刑の幅が広いともされていました。

 私が福井刑務所に服役していた平成6年から9年の頃も、受刑者の間で、強のつく犯罪つまり強盗と強姦は、ほとんどが実刑で執行猶予がつくことはほぼないと言われていました。考えてみると、強盗という事件も余り見なくなりました。たまに見るのはコンビニ強盗です。

 以前は、毎年、正月近くの年末になると銀行での強盗事件が、恒例行事の風物詩のようにテレビで語られることもありました。それだけ注意を喚起するという意味もあったのだと思いますが、借金の返済で追い詰められての強盗事件も多かったのだと思います。

 福井刑務所でも何人か、そのような強盗事件での服役の人を見て来ましたし、殺人や傷害致死の方が、強盗より多い数だったかもしれません。強盗でも恐喝事件との違いが紙一重のようなものもありました。飲み屋のツケを催促され、女性に軽い暴力で、強盗にされた人もいました。

 コンビニでおにぎり1つを盗んで、追跡してきた人にケガを負わせば、強盗致傷となることも本ではたびたび見かけていたことでしたが、今でもネットではほとんど見かけることがないので、検察庁の運用が変わったのかと考えることもあります。

 弁護士であれば、判例のデータベースにもアクセスしやすいはずなので、その辺りの相場は把握がしやすいと思いますが、判例をいろいろ見ても、さほど個別の違いが明らかな情報量とも考えにくいです。裁判官の主観も大きいと思いますし、驚くほど膨大な判決書もたまにあるようです。

 裁判官と検事の関係というのも、以前、「判検交流」などと諸悪の根源のように批判されたこともありましたが、今に至って、弁護士と裁判官、弁護士と検事の関係を問題にしたものは、ほとんど見かけることがありません。最も自由度が高く、収入が不安定なのも弁護士のはずなのですが。

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