石川県警察本部長に対する上申書(作成途中)
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1 金沢中警察署刑事課長への電話連絡について
昨日(9月14日)になりますが、午前中、自宅から金沢中警察署の方に電話を掛けました。初め取り次ぎの人に山出警部補をお願いしましたが、山出は署内に何人かいるので、わからないと言われ、留置場にいる人だと思いますと伝えたところ、留置場に電話が回された様子でしたが、男の人が出て、山出は今外に出ていていないと言われました。それでは、刑事課課長をお願いします、と言ったところ、ここは留置場なので直接取り次ぎが出来ないし、後日掛け直して受付の方から刑事課長に取り次いでもらって下さいと言われました。
5分ほどしてから再度金沢中警察署に電話かけ直し、刑事課長に取り次いでもらいました。初めに自ら名前を名乗られ、「藤井です」と言われました。先日郵送した「石川県警察本部長に対する上申書」についてお尋ねしたところ、「今読んでいます。」と言われ、いつ届いたのか確認したところ、金曜日に届きました」と言われました。「詳しい内容の上申書を再度、郵送したいのですが・・・。」というようなことをお話ししたところ、能都警察署の方で話を聞いてもらうことにします。」と言われました。5分程度の会話だったと思いますが、電話を切ってから時計をみるとだいたい11時55分頃でした。
2 金沢地方検察庁への電話連絡ついて
同じく(9月14日)、13時過ぎに金沢地方検察庁に電話をしました。長谷さんに取り次いでもらいましたが、今年度から担当になられた長谷さんと話をするのは今回が初めてでした。いろいろと長い話になり30分以上話していました。警察に18年前の事件の再捜査をお願いする上申書を提出することは先週に岸田さんにお話ししてありましたが、午前中に金沢中警察署の刑事課長に電話掛け、能都警察署の方に話を聞いてもらうことになったことなどをお話ししました。警察の方では過去の資料も十分ではないかもしれないので、記録をみせてもらえるのでしょうか、などとお聞きしたところ、初めはすぐに応じるような答えだったのですが、しばらくすると「要請に応じ判断した上で」というような言葉に訂正されましたが、締めくくりのような感じで「警察から協力要請があれば、真摯に対応します。」と言っていました、これは会話の流れからは、やや唐突に思われた言葉でした。
また、17時頃にも再度電話をし、長谷さんと20分近く話をしました。開庁時間が17時15分までで、その終了のチャイムのような音が流れて、しばらくの間、話をしていました。能都警察署で受けた印象などを早い時点で、お伝えしておきました。
3 能都警察署への電話連絡と訪問
能都警察署の方に電話をしたのは14時過ぎだったと思います。刑事課につないでもらったところ、すぐに話が進み、初め明日の13時に訪問することをお約束したのですが、電話を切ってまもなく、明日は用事のあることを思い出し、それで電話を掛け直し、役場での用事を済ませて、15時頃にうかがうことになったのです。実際は、役場での用事がすぐに終わったので、能都警察署に着いたのは14時42分ぐらいだと思います。役場と能都警察署は目と鼻の先にあるのですが、役場の前の時計をみると14時40分頃でした。能都警察署から帰るときのも同じ時計に目を向けたのですが、16時10分頃ではなかったかと思います。
応対したのは見覚えのある刑事さんでした。「大家」という人です。今年の5月頃、自宅に二人連れで訪ねてきた刑事の一人でした。1時間20分ぐらい話を聞いてもらったことになると思います。「なにが言いたいのか、何をして欲しいのか」などと繰り返しとりとめのない質問されましたが、問題を把握されているとは思えず、話が噛み合いそうにもなく、長い説明をすることにも無理を感じ、書面に整理した上で、再度、話にうかがうことにさせてもらいました。
この会話の中で、とても驚くことがありました。当然のことのようにホームページから被害者の名前を削除しましたよね、と言われたので、「していない」と答えたところ、とんでもない大問題のように言われ、即刻削除するように言われました。唐突に応じられない、と言ったところ、これは被害者の名誉毀損で、逮捕にもなりうる。警告だ、とも言われました。はっきりした言葉を覚えていないのですが、「神様の目線で、被害者の実名を公開するなど、とんでもないことで、誰でも、ふざけたやつだと思う。」などと言われました。
私が納得のいかない点として、まず今日能都警察署を訪問することになったのは偶然に近いような成り行きであったことです。金沢中警察署に電話をしたのも、前日から考えていたことではなく、今朝になってから掛けておこうと思い立って、すぐに行動に起こしたことでした。能都警察署からの連絡についても藤井刑事課長から具体的なお話しはありませんでした。
そして、5月の二人の刑事の訪問については、当日の模様をココログフリーのブログの方で書いてあるように、明らかに控えめな対応であったと思います。午前中の藤井刑事課長の話でも、どれほど事実や問題を把握されているのでしょうか、というような私からの問いかけに、私もパソコンには詳しくないのですが、という前置きで、どうもココログフリーのブログの方はホームページとしてお読みになられたような口ぶりでした。それも3月と言っていたと思います。
山出警部補も、3月の電話で、「もう大丈夫、終わった。」と思って、ブログやホームページの方は全然みていないと話していましたが、能都警察署の方でも、実際に、ブログの更新状態などは、まったく確認していなかったことになります。そこでいきなり、逮捕までちらつかされ、頭ごなしの批判を向けられたのです。さらに、この時初めて、被害者が削除を望んでいると伝えられ、いつ頃そんな話が出たのかと質問すると、「知っていても教えられない」と言われ、問答無用の削除を求められたのです。
公開の趣旨や目的については、これまでに何度も説明を書いてあるはずなのですが、内容もほとんど読まれていなかったとしか判断できません。 実名をA、B、Cなどに置き換えるだけで言い、パソコンなら簡単にできるだろうと言われましたが、もう5年以上公開を続けているはずで、過去の全ての記事を遡って、置き換えをするなど大変な手間になるので、やるのならいっそのこと全て削除する、と言いました。マスコミを含め誰にも理解されなかった問題なので、あっさり消してしまった方がいいとは考えていたと話したところ、当然のように納得されていました。別に実名を書かなくても文章は書けるので、関係者の人名はすべて○○に統一しようかと考えています。
「ふざけたやつ」という言葉は、警察の真意ではなく、警察に寄せられた反応であったのかもしれません。実際に、被害者が削除を要請していたならば、このような中途半端な対応にはなっていなかったと思えるからです。実名まで公開して、問題を全く理解されず、相手にされなかったというのは、被害者にしても痛恨の思いがあるのかもしれません。もちろん私の説明不足という問題もあったのかもしれません。 この件については、近いうちに報道機関あてのメールで反応を確認した上で、全面削除などの対処をしたいと考えています。報道機関宛ですが、内容としてはこの上申書の一部になります。代表的な報道機関に対しては、書面にても郵送することを考えており、これも明確な回答を求め、捜査上の判断資料の一つにしていただきたいと思っています。
いずれにせよ、情報の一元管理については、必要性を感じており、具体的な対処も講じており、その旨、9月10日付の上申書にも記載してあるはずです。その報道機関等の判断資料として、前回9月10日に郵送した上申書も、郵送に先立って、同じ内容の文書を報道機関等にメールで送信しています。これは、平成15,16年当時に、送信していたメールのリストを含めたので、送信先は千件を優に超え、確認してはいないのですが、千五百件ぐらいになるのかもしれません。今回も送信エラーがかなりありましたが、予想よりはずいぶん少なくなっていました。
どれぐらいの数、問題意識を持って記憶されている人がいるのか確認しておきたかったのですが、リンクを張ったブログの方のアクセスは、普段より若干多めというぐらいでほとんど変化はありませんでした。
「報道機関」が全く取り合わなかった問題ですから、誰も関心を向けなかったのかもしれません。最近になってメールの方でも少し反応が返るようになりました。数ヶ月前になりますが、「中国新聞社」からメールが届きました。この前の上申書でも、内容がいまいち変なのですが、「石川県危機管理室」というところから返信がありました。また、今し方確認したところ、「○○レストハウス」というところから、「送信先をお間違えではないでしょうか」という返信が届いていました。
今後メール送信に関しては、特定の公益機関に絞り込む方針です。出だしに欠けていた部分を要約して盛り込む意味でも、前回は大掛かりな送信を行いました。結局何も変わらないのかもしれませんが、本来検証し、伝える立場の人に、捜査機関と同じ資料を提供することで、少しでも意味のある解決に向かいたいと考えています。
大家さんからは、箇条書きで簡潔に書くように言われました。長い文章は読めないとも言われました。箇条書きで簡潔に書ける部分はそのようにしたいと考えていますが、それでは意味の持ち得ない部分というのもあると思います。18年前に捜査から切り捨てられ、放置された問題という一面もあるかと思います。
大家さんには、「元を辿れば事件を起こした自分が一番悪い。それで誰かを非難するなど筋違いだ。」というような言葉を受けました。これが現場の捜査官の真意の認識だとすると、やはり問題があると考えますし、悲観を通り越して絶望的になりました。これまでの県警の対応からある程度、予想は出来ていたことで、やはりそのあたりに本質があるのかという気にもなりました。
大家さんにも「被害者のところへは全体にいくな」と強く言われましたが、話し合いの場を持っても、解決など絶望的です。やはり平成11年8月の事件が決定的な羮(あつもの)となっているのかもしれません。金沢地方検察庁が石川県警に情報を開示していない限り、警察が知り得ない事実が沢山あるはずですが、これまで知ろうとした努力は、皆無に等しく、今回の対応をみても、面倒だから話を聞いておく、また、気休めで丸め込む、という姿勢以外は何も感じ取ることが出来ませんでした。
このことは、金沢地方検察庁の方にも話しておきましたが、必要十分な捜査資料を公益の代表者である公訴官(検察官)に提出するのが警察の職務なのではないでしょうか。誤判の根本原因があると指摘されながら、まったく意に介さない体質なのかとも感じました。また、裁判においては検面調書こそ大きな意味があるはずだと言い、さらに、金沢地方検察庁が人手も足らず面倒だから警察に振り向けて寄越したのかという、言い回しの発言もありました。 供述調書についても、読み聞かせを受けた上で、判子(指印)をついてしまえば、もはや絶対的で、取り返しなどつかない、というような発言もありました。 立場上、警察を頼りにすがるしかないという思いもありましたが、度重なる不可解な対応と、不愉快は必然的に伴います、どうやら真相の解明など眼中にあるとは思えず、まともに相手にされているとは思えなかった、小馬鹿にされているような気がしたと、金沢地方検察庁の長谷さんには話しておきました。 いずれ、石川県警から回答を得た上で、再捜査が出来ないのであれば、金沢地方検察庁と相談し、単独で再審請求に踏み切るか否かを決めるつもりでいます。
平成11年の事件では、金沢中警察署で取り調べを受けた警部補から、「(気分がころころ変わる)被害者ってそんなもんや」と言われたこともありました。被害者の○○さんの深謀遠慮で、石川県警の一部(中枢部分)は、その本質を露呈し、未だ気づくこともできないでいるのかもしれません。
奇しくも、と言いますか、今日は再審請求のことで金沢地方裁判所にも電話を掛けましたが、あちこちに電話を掛け終わって、一息ついた夕方に、パソコンを付けると、元検察官でもある落合弁護士のブログのブログで、次のようなコメントを目にし、現実問題としてこういうこともあるのかと、改めて考えさせられました。以下引用します。
ーーーーーーーーーー引用開始ーーーーーーーーーー
野獣、モンスターのような職員が出現してしまったことも恐ろしいですが、問題点を把握しながら見て見ぬふりをしたり証拠隠滅に走ってしまう組織の体質というものにも、同等かそれ以上に恐ろしいものがあります。
役人というものは、長年勤め上げてくると、今さら何のスキルもなく他の仕事はできないしこのまま平穏無事に勤め上げたいと、保身に走る傾向が強くなるものです。そういった卑しい役人根性が、上記のような放置、隠蔽の背後にある可能性が高いでしょう。再発防止ということを考える場合、そういった卑しい役人が方々でウイルスのように巣くっているということを前提に、卑しい役人の善意に依存するのではなく、性悪説に立って、第三者のチェックを入れるなどの方法によるべきでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090911#1252640714
ーーーーーーーーーー引用終了ーーーーーーーーーー
今になって気がついたのですが、これは9月11日のエントリで、見落としていたもののようです。
夜中眠れなかったので、2時半ぐらいから書き始めたのですが、7時28分になっています。出来れば、今日の夕方までに、ここまで書いた書面を能都警察署の大家さんに届け、明日にでも話し合いを求め、その結果を踏まえて書き進める予定でいます。 昨日は17時過ぎに金沢地方検察庁に電話をしたあと、もう一度能都警察署に電話を掛け、大家さんに、「金沢中警察署や金沢西警察署のからむ問題でもあり、持参する書面ですが、石川県警察本部長宛の上申書」というかたちにさせていただきます。」と申し出ました。やや呆れたような感じで、「本部長の目に届くか、どうかはわからない。」と言われたので、「そういうことであれば、それでかまいません。」と伝えておきました。
大家さんが一度には沢山読めないというお話しもあり、この上申書は県警の対応にも噛み合わせながら、少しずつ、書き上げ、比較的近い場所にあるということありますが、その都度、能都警察署の大家さんにお届けします。上司と協議の上、金沢の方にも連絡していただくということになっています。
なお、この上申書は公益性の高い問題と考えますので、次のホームページで公開し、その都度更新いたします。 http://hirono-hideki-01.sakura.ne.jp/ishikawa_keisatu_honnbu/index.html
4 県外の親戚の方々について
時刻は17時55分になったところです。結局、昨日の朝からずっと起きていて寝ていません。昨日は久々に異様に神経が高ぶって全く眠れませんでした。今日は早めに休むつもりですが、少しでも書いておきたいと思います。なお、本日は8時40分頃のバスに乗り、珠洲の病院に行って14時前に自宅に戻りました。少しして、能都警察署に電話を掛け、大家さんに昨夜、記載した分を印刷した書面を手渡して来ました。忙しそうで今日は話を聞く時間がないと言われました。
15時過ぎには自宅に戻っていたと思いますが、母親の年金のことで電話を掛け、そのあとはちらちらホームページをみたり、頭もすっきりしないので無為に時間を潰してしまいました。余り早く寝ても夜中に目が覚めてしまいそうなので、いくらか時間を調整しています。 母親のことですが、やはり長くは生きていられず、何時死んでも不思議はない状態です。
その母親が2ヶ月ほど前でしょうか、ふと「金沢の人は本当にいい人だった。」とつぶやいていました。もともと母親は京都の生まれと言うこともあり、宇出津には余り馴染めなかったようで、深いな想い出の方が多いみたいです。母方は京都の出自ということもあるのですが、母親の4人の兄弟のうち二人はずっと京都に住んでいて、もう一人が兵庫県、もう一人が愛知県に住んでいます。5人兄弟なのですが、11日の日に、その全員が珠洲の病院に集まり、同窓会に行った一人を除いて、連れ合い二人を含め、私を入れて6人で、恋路のホテルに宿泊しました。
末の妹の人は長女で一番年長の母とはずいぶんと年も離れているのですが、その人は8月のお盆にも私の家で一泊して行きました。他の兄弟の人と会うのは、ずいぶんと久し振りで拘置所や福井刑務所で面会して以来でした。自分の記憶では福井刑務所で面会した記憶がなかったのですが、福井刑務所にも行ったと言われ、思い出してみるとそんなこともあったような気になりました。
その場で、前日の10日に作成、郵送した石川県警察本部長宛の上申書をお見せしました。短い時間である程度の事情を理解して頂くには、その方が好都合だと考えていたのです。一太郎というワープロソフトで印刷すると、文字が多少細かめでしたが、A4用紙で5枚でした。この親戚のことについては後日別の機会で書いておきたいと思います。拘置所には京都から何度か面会に来て下さり、控訴審の私選弁護士費用30万円を用立ててくれたのも母親の一つ年下になる長男のおじさんでした。特段驚いた様子もありませんでしたが、その事については言葉数もそう多くはなく、「警察が金、払ろてくれるわけないがな」と言っていました。それぞれに事情もお抱えなようで、詳しいことは知りませんが、ずっと京都で西陣織の商売をしているので、この不景気の折、なにかと大変なのではないかと察せられます。その親戚の負担を少しでも減らしたいという思いもあるのですが、それには私が生まれてこのかた、ずいぶんと負担を掛けてきたということもあるからです。
実際問題として、いつ死んでも不思議はない母の状態ですが、母親が死ぬと3ヶ月以内に今住んでいる宇出津の家を引き払って、出て行かなければならないことになっており、今回はその裁判の書面も見せてもらいました。こういう事情もあるので、私は先のことを急いでいるのです。
5 金沢西警察署の事件捜査について
書いておきたいことが沢山あるのですが、昨日は他のことをやっていて一つも書けませんでした。時刻も17日の午前11時半を過ぎています。参考までに昨日は午後に宇出津新港にある職業安定所に行ったり、買い物もして来たのですが、大半の時間はSubversionという最近使い始めたバージョン管理ソフトで、管理除外のファイルの設定につまずき、長い時間を潰してしまいました。結局、設定の仕方などに間違いはなく、既にリポジトリにコミットで登録済みのファイルに対しては属性変更でも管理除外にすることができないみたいでした。独学でやっていると、こんな些細なことでも多くの時間を失ってしまうことになります。ただ、これはこの先、情報管理を進めていく上でも解決しておかなければならない問題だったので、クリアできたのは収穫でした。
5月から8月までの3ヶ月間、珠洲市飯田の方でワープロと表計算の職業訓練を受けたのですが、やはり独学と専門的な教育との違いを痛感しました。独学でやっていると本当に時間を無駄にすることが多いです。結果的にはどちらも2級の検定試験に合格することが出来たのですが、あまり使ったことがなかったWordやExcelで、短期間で取得できた知識や技術も多く、本職(プロ)ともなれば、さらに恵まれた環境と機会があるのではないかと思いました。
本職に対しては一目置き、信頼を寄せるというのも一般的な通念のはずです。近年は学歴というものも以前ほどは重視されなくなったように本職の絶対性という感覚もはるかに薄れてきていると思います。昨日は民主党政権のスタートという歴史的な転換点でもありましたが、世の中もずいぶんと様変わりしてきたと思います。私の問題の発端は平成4年という時代背景にあることも一つ念頭に置いて考えて頂きたいと思います。
5.1 谷内孝志警部補の取り調べ
時間が経つにつれ、私自身の事実に対する見方というものも大きく様変わりしてきたのですが、書面を作成するにあたり当時の状況を思い出し、思い浮かべておりますと、昨日のことですが、また違って見え方がして来ました。事件直後一、二日の取り調べにおいては、「県庁に勤めていたお嬢さんが、そんなはずはない。」という言葉が口をついで出たぐらい、被疑者である私の話を聞きながらかなり当惑した様子でした。もちろん谷内孝志警部補の取り調べのことです。出頭直後に、自首調書というものを別の捜査官の取り調べで作成されましたが、それ以降の取り調べは全て谷内孝志警部補によるもので、別の捜査官から話を聞かれることもなかったと思います。
言ってみれば谷内孝志警部補個人の人生観、社会観、恋愛観、独断と偏見によってのみ行われた事情聴取ということになりますが、日本における警察の取り調べとは、本来そういうものなのかもしれません。二、三日すると谷内孝志警部補の様子も落ち着き、私の話を一方的に聞き、ノートにメモをしながら、区切りがつくと、そのメモを見ながら供述調書の作成をするという作業に没頭していました。言い換えれば対話的な形式で問題を掘り下げていくという作業はほとんどなかったのです。
昨日頭に浮かんだのは、谷内孝志警部補は取り調べの早い段階で、被疑者は精神的に問題があり現実的にまともな話ではない、と判断した可能性です。実際に、金沢西警察署において、私の供述の裏取りを行った形跡は全くありません。報告書のようなものも確認はしていないのですが、裏取りを行った上で、調べる必要性は、全く眼中になかった、ということになりそうです。
私が事実関係を争った控訴審の裁判においても重視されたのは私の犯行時の精神状態でしたし、一ヶ月の入院生活を伴った精神鑑定まで受けました。確か、「被告人は精神的に未熟なので、事実を受け入れ認めることが出来ず、関係者に責任転嫁をはかったいる。」というような趣旨の判断も示されていたと思います。
金沢西警察署は被害者やその家族の立場を尊重し、尽力したのだと思いますが、それは感情的なレベルの問題であって、ことさらに被疑者を悪人扱いし、責め立てただけであったと思います。被疑者、被告人の立場であった私にしても、いたずらに感情を害され、思考停止に陥るほどの大きな戸惑いを受けました。事件から2ヶ月近く経った平成4年5月28日、金沢刑務所内の拘置所に移送される直前の最後の取り調べにおいても、谷内孝志警部補は、「刑務所に行ってもかまいません。」という一文を供述調書に盛り込み、署名捺印させたことで、実に晴れやかで満足そうでした。被害者感情に報い警察官としての責務を全うした職務行為だと、自画自賛で手放しに喜び、それが絶対的に正しいと思い込んでいたのでしょう。
5.2 関係者の供述調書
6 AKさんへの手紙について
23時28分を過ぎたところなのですが、今日9月24日、能登警察署の大家さん、石川県警察本部の生活安全相談室、金沢地方検察庁、金沢中警察署の藤井刑事課長に電話を掛けました。まず12時過ぎに能登警察署に掛けた電話でAKさんへの手紙を書くことを相談しました。個人的にはやめた方がいいと思うが、金沢の方の判断になると思う、と言われたと思います。結局、直接掛けた藤井刑事課長に本部から指示があった場合、内容を検討した上で判断していただくということになったのですが、事前の石川県警察本部の電話で、正式に再捜査の要望書を提出することになったので、石川県警察本部がどの警察署に問題を割り振り、どのような取り扱いになるのかもわかってはいない段階です。
金沢地方検察庁には間を挟んで2回電話をしましたが、1度目が45分ぐらいで合わせて1時間かそれ以上話していたかもしれません。不意の電話で午後の執務時間を1時間ほどつぶしてしまったのですが、いろいろとお話しをさせていただき、今後の方針を定めるうえでもかなり参考になりました。どんな話をしたのかすべて覚えてはいないのですが、とりわけ印象に残ったのは、「警察も検察も、権限と責任の上で判断をしています。間違いがあれば相応の処分を受けることになります。」という言葉でした。また、「確定した判決にはそれだけの重みがある、と言うことです。」とも言っていましたが、これは長期間にわたり、私自身が身をもって痛感させられてきた問題でもありました。
7 岡田進弁護士への電話
時刻は23時18分になっています。今日9月25日15時10分頃、岡田進弁護士の法律事務所に電話を掛けました。電話番号は金沢弁護士会のホームページにある会員名簿ですぐにわかりました。国選弁護人をした18年前のことについて、どの程度記憶があるのか確認しておきたかったのですが、即座に「全然記憶にないね。頭にないわねぇ。」と言われ、そうですかと言って、すぐに電話を切りました。いささか動揺が感じられたのは、応対で引き継いでくれた女性でしたが、フルネームを求められ、そのまま名乗りました。なお、岡田進弁護士には、「18年前の傷害、準強姦事件について県警に再捜査を要望する手続きを進めているところなのですが」と初めに伝えていました。
その前に、金沢地方検察庁にも電話をしていましたが、担当の長谷さんはお休みとのことで、掛け直しをして岸田さんとしばらく話をしました。有罪を求めた検察官が求める結果を得て判決が出て、確定したのに、そのやり直しを検察庁が裁判所に求めて再審請求をするはずがないなどと言っていました。「どこの世界でも、自ら間違いがあれば、自ら間違いを正すのが当たり前」と反論はしておきました。「弁護士を頼んで裁判所に再審請求をするのが筋」というようなことも言っておられたので、岡田進弁護士のところに電話を掛けて、どのような認識でいるのか確認しておこうという気になったのです。
これも午後で、13時を過ぎてからですが、能登警察署に電話をしました。大家さんは金沢に行っているので、今日は一日いないと言われました。自分の事件のことで金沢に行ったのか気になるところですが、これも確認の術はないでしょう。
そろそろメインとなるAKさんへの手紙を書きたいところですが、なかなか取りかかる気分にはなれず、今日もほとんど時間をつぶしてしまいました。夕方に気分転換で宇出津の港の方に散歩に行きました。地元では「赤灯台」と呼ばれていたあたりですが、子どもの頃の遊び場の一つです。もう10年以上経つのかもしれないのですが、そばに団地が建っていて、その景色を見ていると、感慨深いものがありました。
8 AKさんへの手紙(1)
8.1 はじめに
18年の歳月が流れ現在、どのような生活をされているのかも私には知る由もありませんが、私なりに日々の生活のこと愛娘のAAさんの将来のことを案じております。思えば満足な謝罪も出来ないまま18年の歳月を無為にしてしまったことは非常に残念であり、力不足を痛感しております。打開への途を探ろうと闇雲に行動をした時期もありましたが、それもかえってご家族にご迷惑を与える結果になってしまったのではと省みております。
自分なりに考え抜いたうえでのことですが、この度、石川県警察本部長に宛、18年前の事件の再捜査を正式に求めることにしました。思い出したくもない忌まわしい記憶かもしれませんが、重要な問題点がなおざりに放置されており、これはなんとしてでも解決させておきたいと考えております。また、これまではそのような問題に対する不満、憤り、焦燥感から、自分自身のAAさん、そしてご家族への謝罪もなおざりになってしまったと悔いております。
原点に立ち返れば私自身の暴力から始まった問題ではありますが、そこに至った経緯についてもご理解していただきたい事情と事実があり、これはおそらく私自身しか知り得ない事実でもあると思っています。私は自身の責任としてこの問題を解決しようと取り組みましたが、自分一人の力では限界に達し、さらに問題をこじらせ、誤解を招くだけという行き詰まりを感じております。
ただ、長い年月が掛かってしまいましたが、一定の成果を得ることが出来た、という思いもあります。一つは先日金沢地方検察庁の長谷さんから、「石川県警が再捜査を開始し、協力の要請があれば、真摯に対応します。」という言葉を得たことであり、金沢中警察署の藤井刑事課長からもAKさんに手紙を見せてもらうことを検討するという言葉を頂いたことです。電話での話ではありましたが、真剣さの伝わるものであったので、それも一定の成果なのではないかと考えております。
なお、文中においては誰かを非難し責任を転嫁していると一般的に受け取られる内容があるかもしれません。しかしそれも客観的な事実の一部であって、よりよい判断をしていただくための正確な資料であると私は考えており、またそれが現実でもありますが、それぞれの立場や事情もあることなので、すべてを含めた上で検討して頂きたいことと、限られた紙面の範囲でこれからどれだけのご説明が出来るのか、私自身心許ないところもあるのですが、これが最後の機会になるのではないかという思いもあり、正直なところ、悲観的な気持ちになっております。
8.2 平成4年の事件について
18年経った今も決して癒されることのない大きな結果だと受け止めております。結果を発生させた張本人である自分が、とやかく言い訳がましいことを書くには抵抗感もあります。確かに言い訳になると思いますが、それだけの事情があったということは是非ご理解して頂きたいのです。本来、このような事情は取り調べを受けた警察や、刑事裁判の過程で述べるべき事柄と思われるかもしれません。そして自分自身で判決というかたちで事実認定を受けたと言うことは、自身が招いた結果であり、潔く受け入れるのが当然と思われるかもしれません。
私自身、満足と納得のゆく捜査と裁判を受けたかったと痛烈に思っておりますが、当時の状況として諦めるしかないような困難があった、とも考えております。自分が招いたこととはいえ、余りに不利な立場でもありました。行為と結果は歴然とはっきりしているので、これは受け入れるしかないと思いました。あとは、意識不明の状態にあったAAさんの容体ばかりが気掛かりで、冷静に深く物事を考える余裕がありませんでした。空気が薄く感じられるほどに、息苦しくてたまらず、思考もまとまらず、ただひたすらAAさんの安否、回復を祈念するという状態でした。
それでも事実に関する記憶ははっきりしており、取り調べには積極的に応じ、ありのままに体験した事実を話しました。取り調べを担当した谷内孝志警部補は、私が話す内容をノートに書き留めていましたが、主観的な判断で供述調書を作成していたと思います。限られた時間でまとまりのある内容の書類を作成しなければならないという、必要性にも迫られていたのだと思いますが、被疑者というのはあくまで受け身な立場であり、取り調べの主導権はすべて捜査機関の側に握られています。
いまさらとやかく不服を言っても仕方のない問題なのですが、重要な問題点がすっかり抜け落ちた重大な欠陥捜査であったと思えてなりません。刑事裁判とは、起訴状一本主義とも言われるぐらいで、捜査機関が裁判所に作成提出した資料を前提に進められます。個々の部分に対して、どこがおかしいとか指摘しても埒があきそうにもないので、行いませんが、当事者の立場から総括すれば、本来のAAさんというのは、取り調べ、裁判の過程において存在しないに等しく、また、意図的に作り上げられた虚像が、現実のものとして認定され、処理されてしまっているのです。
私自身AAさんの立場や真意を理解するのに、10年以上の歳月を費やしてしまったと思っています。それだけいたずらに、無意味に苦しみ続け時間も無駄にさせてしまいました。気が遠くなるほど長い時間考え続けてきましたが、出した結論は、AAさんをよく知るご家族の理解するAAさんの実像とも重なるはずです。この度、謝罪というのも私の大切な目的ですが、AAさんが当時置かれていた状況について、ご説明する責任があると考えております。被害者と加害者というお互いの立場ではありますが、私しか知り得ないAAさんの姿というのもあると思うのです。
その上で、どのようなご判断をされるのかわかりませんが、裏付けのある客観的事実として、真相を解明するには、警察や検察の捜査機関に動いてもらうしかありません。根本に遡った是正措置として、私は18年前の事件の再捜査を求めているのです。
言い訳と受け取られる部分もあるかと思いますが、確かに当時の自分は未熟でいたらず、暴力で物事を解決しようと考えたことが、そもそもの大間違いであったと反省しております。不快に思われる点もあるかもしれませんが、それも当時の、そして今の私の現実の姿として、受け止めて下さい。
9 AAさんに対する謝罪
思えばこの18年間、ただの一度もあなた本人に謝罪の言葉を述べる機会というものがありませんでした。あなたが現在どのような状態にあるのかも私はまったく知りません。お父さんの被害感情が余りにも厳しかったというもの一つの理由ですが、私は自分が受けた捜査、裁判に対する不満と不服にとらわれ、直接あなたに会ったり、話したりすることなど夢のまた夢だと思い込んでいました。一時も忘れることなく、事件前よりいっそう強くあなたのことを想い続けてきましたが、ご家族のご理解をえることも出来ず、これ以上関係の悪くなることを恐れ、自分の気持ちを抑え続けてきました。
あなたの気持ちを心より信じることが出来ず、本当に申し訳ないと思っていますが、私はすでに自分自身が信じられない状態にまで追い詰められ、あなた自身に答えを求めてしまいました。その結果は余りにも重大で、取り返しのつかないことになってしまい、不自由な思いもなされたことと思います。陰ながらご回復とご健康を切に願い続けていますが、残念ながら、あなたが現在どのような暮らしぶりをされているのかも、私は知ることができません。
ご家族のご理解をえることも出来ず、あなたご本人のお気持ちを確かめることも出来ず、ご迷惑を考え、ずっと自分の気持ちを抑え続けていましたが、この先何があれ、この気持ちだけは変わらずに持ち続けて行きます。すこやかに暮らして行かれることを祈っています。謝って許されるようなことではないと重く受け止めていますが、本当にすみませんでした。
10 AKさんへの手紙(2)
10.1 AAさんの置かれた状況(1)
AAさんに対する私の現在の気持ちを謝罪として認めさせて頂きました。AKさんご本人に読んで頂けるかどうかもわからない手紙ですが、直接AAさんに読んでもらえるかどうかもAKさんのご判断にかかっていると思います。これは0時を過ぎてから急に頭に浮かんで、思いのまますぐに実行に移したことなのですが、強姦事件の加害者と被害者という関係に警察によって決めつけられ、加害者という立場で確定判決を受け18年以上、戸惑い悩み続けてきた私には、直接の謝罪など、本当にただの一度も頭に浮かぶことがありませんでした。まずは不当な汚名を雪ごう、そしてご家族のご理解を得たいという一心で生きてきました。私はこの18年間、女性と交際したことも一度もありませんし、ひたすら彼女のことだけを考えて生きてきました。
どうして一人の女性にそこまで入れ込むことが出来たのか、それは彼女が魅力的な女性だったからという理由だけでなく、それだけ彼女が自分のことを真剣に考えてくれていた、という思いがあったからです。
11 金沢法テラスへの相談
23時37分を過ぎたところです。今日もほとんどなにも手がつきませんでした。やったことと言えば、午後になってからですが、まず能登警察署の大家さんに電話を掛け、少し話をしました。直接県警本部に書面を提出することになりましたと、お伝えしました。それと、ご存じでない事情も多いようなので、ご理解頂くのも時間も掛かるし、難しいと思いましたと率直にお話ししておきました。
県警に再捜査をして頂くことはかなり難しいと思っておりますので、その後の対応に専門家の力を借りれないだろうかと思い、法テラスに電話を掛けて相談しましたが、結果的に、「法テラスとしてお力にはなれそうにありません。」と言われました。
そのあと、16時半頃になっていたと思いますが、金沢地方裁判所に電話を掛け、現在石川県警察本部に18年前の事件の再捜査を求め、書面を作成しているところですが、出来るのか出来ないのか明確な回答をもらった上で、出来ないと言われた場合、再審請求することになりますとお話しし、必要な手続きなど聞いておきました。これまでの対応と少し違ったと感じたのは、書記官の人が自ら名前を名乗っていたことですが、名前の方はすぐに忘れてしまいました。
そのあと、金沢地方検察庁に電話を掛け、再審請求に必要な判決謄本についてお聞きしたのですが、係が違うので記録係の方に問い合わせて下さいと言われました。
法テラスに相談をしたのはこれが2回目で、前回は3月でした。そのときも、金沢地方裁判所に電話を掛け、再審請求のお話しをしました。そのときは、再審請求の内容について少し踏み込んだお話しもしたのですが、今回は、そういうこともなく、私の方から、「これまでは事実誤認のような理由で行ってきましたが、今回は警察の捜査に重大な欠陥があったことを理由にします。」とお話ししておきました。準備は早いほうがいいと考えたからです。
12 誰のための再捜査なのか
時刻は4時57分になりました。考えをまとめることが出来ず、頭の中で考えがまとまっても取り掛かることが出来ず、時間ばかりがむなしく過ぎていきます。他に事情もあるので近日中に書き上げて提出する予定なのですが、刻一刻と時間を無駄にしているもの実感しています。さりとて、とりとめもなく書き連ねてもまとまりが悪くなりそうです。
ここ数時間、ホームページで「警察 再捜査」というキーワードで検索を掛け、あちこちのホームページをみていました。そのあと、石川県警本部のホームページから石川県内の各警察署のホームページをみて、警察署長の挨拶文を読んだりしていました。よくあるフレーズは、やはり「市民の安心、安全」でした。自分が金沢中警察署の山出警部補にストーカー扱いされた身であることを考えるとなお複雑な気持ちですが、やはりこれが、警察の使命であり存在意義の基本ではないかと思いました。
一方で、事故死した息子の死因の真相究明のために再捜査を求めた遺族の手記が目に止まりました。一部引用してご紹介させて頂きます。
ーーーーーーーーーーーーーーー引用開始ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 息子の死から4年1か月後の平成15年11月26日、北海道警察本部に傷害致死事件として刑事告訴しました。 私達は、息子の遺体が発見されて間もない頃から、警察や検察に捜査を求め続けて来ましたが、十分な捜査がなされないまま、バイクの自損事故事件として処理されてしまいました。しかも、私達が知らされたのは、「自損事故」「不起訴」という結果だけで、どのような捜査がなされたのか、どのような理由でバイクの自損事故と結論づけられたのかさえ十分に説明してもらえませんでした。
4年間、苦労を重ねてようやく、この度の刑事告訴に至りました。けれども、警察が、積極的に再捜査に取り組んでくれなければ、真相は闇に葬られたままになってしまいます。
刑事告訴を受けて捜査を担当することなった釧路方面本部を、今年の1月20日、私(富士子)は、2人の弁護団の弁護士とともに訪ねました。けれども、そこでわかったのは、告訴から2か月が経過しようとしているのに、警察が、全く何もしてくれていないことでした。担当の刑事さんは、検察庁にあるという以前の捜査記録の取り寄せさえしておらず、事件の中身さえ全く理解していませんでした。
http://www.mika-y.com/kimura_jiken/ ーーーーーーーーーーーーーーー引用終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この事件に関しては、数年前にもホームページを読んだことがありましたが、私自身すっかり忘れていました。似たような事件や問題は他にもいくつかあったと思います。被害者遺族が強く事件の真相究明を求めることはマスコミによっても当然のことのように報道されています。再捜査を求める私の事件ともいくらか共通点があると思うのですが、明らかな相違点もいくつかあります。
第一に、被害者が捜査段階の時期にいわば死人同然の意識不明の状態であったものの、その後意識は回復し、ご家族も遺族とはなっていないことです。ただ、被害者が重い後遺症を残し、事件当時の記憶が戻ったのかも私にはわかりません。なによりも私が加害行為者という立場であり、事件を起こしてから4年10ヶ月の間、刑務所や拘置所という社会から隔離された施設での生活を余儀なくされ、それだけでも事件の真相から遠のいてしまいました。
次に、被害者の家族が真相の究明を明示的に求めていないことです。むしろ接触を拒んでいますが、ずっとそうであったわけでもなく、その立場はいっそう難しいものがあるのだと思います。ご本人でない私が、被害者やその家族の、真意がこうだとは決めつけることは出来ません。しかし、その真意や立場を推認しうる事実、事情については、私として可能な限り説明してきたと思います。これは、主に金沢地方裁判所や金沢地方検察庁に対して、書面というかたちで提出してきたものです。
私自身最近になって気がついたことなのですが、石川県警においては、このような資料などほとんど持ち合わせてはおらず、また、私本人も内容に踏み込むような質問を受けたおぼえがゼロに等しいぐらいにないのです。私は平成11年の8月に金沢中警察署においても取り調べを受けていますが、とにかく内容の浅い取り調べで、取調官の「被害者(家族)というのは、不安定なものや」という言葉に象徴された処理であったという印象です。一般的に、捜査官というのは執拗に事細かく話を聴く、というイメージがありますが、どこかで一線を引いて、そこには一切踏み込まないという意志さえ感じられました。
この踏み込まなかった一線が、本来被害者家族が求めていた問題のように思えてなりません。解っていないのだから聴きようもない、という一面もあったように思われます。それに比較すれば、検察は膨大な資料と情報を持っていることになりそうです。事実上長期間私を独房に閉じこめて、書面作成に専念させたのですから、相当の分量にはなるはずです。
ところで、このバイク事故の事件ですが、この事件の真相が仮に殺人や傷害致死であったとしても、犯人性が問題になるような難事件で、まかり間違えれば冤罪を生むということにもなりかねないのかもしれません。ご参考までに、次の事件もご紹介しておきます。やや長文の引用になりますが、参考になる点も多いと思われます。
ーーーーーーーーーーーーーーー引用開始ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 蛸島事件(たこじまじけん)とは、1965年(昭和40年)に石川県珠洲市蛸島町で発生した殺人事件である。
最終的に、事件は時効が成立することになるが、この事件で問題になったのは、捜査機関が見込み捜査を行い、真相究明ができなかったばかりか、冤罪をでっちあげて2人も拘束したことである。
しかも、直接の殺人容疑でなく、全く事件に関係のない容疑で別件逮捕し、自白を強要する手法を行うなど無理な裏づけ捜査をしたために、真犯人を逮捕できなかったばかりか、捜査機関が冤罪を作り出すという結果となった。
事件の概要
1965年7月5日、能登半島の小さな港町である蛸島地区で、当時10歳の少年が行方不明となり、翌日他殺体で発見された。警察は初動捜査において容疑者を絞り込めなかったため、地区住民のうち小学校高学年以上のアリバイを調べた。地区外からの侵入者による犯行の可能性の検証・捜査を怠った「見込み捜査」であったとされる。
冤罪
8月11日、地区の青年が別件で逮捕され、実際には殺人容疑で徹底的に取調べが行われたが、アリバイがあったため8月22日に釈放された。続いて8月30日に当時16歳の少年を住居侵入と窃盗で逮捕し、前述の殺人についても犯行を「自白」させた。
しかしながら、少年の逮捕容疑は半年前のものであり、しかも留守にしていた無施錠の親類の家(現在でも農村部には見られる風習で、玄関に鍵をかけず親しい者同士で自由に出入りするのが普通であった)に入ったというもので、窃盗も警察が親類に無理矢理被害届を出させたという、いわゆる別件逮捕であった。
このような、無理な捜査によって出された「自白」のみが殺人事件の唯一の証拠であったため、検察は起訴したものの、金沢地方裁判所七尾支部は1969年6月3日に無罪判決を出した。検察側が控訴を断念したため、同少年の無罪が確定、冤罪との評価が定着した。
事件の問題点
捜査機関が、事件における様々な可能性の追求を怠り、事件の早期解決を焦るあまり見込み捜査をしたために、再捜査後、時効成立により真相解明ができなくなる、と言う最悪の結果となった。
また、別件逮捕は被疑者を早期に勾留するために、しばしば日本の捜査機関が行う捜査手段であるが、この手法については不当逮捕を禁じた日本国憲法第34条および刑事訴訟法第 204条以下に違反するものであるとの指摘もある。ただし、別件容疑自体も起訴に充分な場合(たとえば、被疑者を拘束するために、殺人容疑が本命でも死体遺棄容疑で最初に逮捕する)には容認できるものとされている。しかし、この事件では起訴すらも難しい容疑であるうえに、全く本件に関係のないものであった。
前述の金沢地裁七尾支部の判決文では、警察・検察側の別件逮捕・勾留を厳しく戒める文言が盛り込まれた。
http://www.weblio.jp/content/蛸島事件
ーーーーーーーーーーーーーーー引用終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なお、URLに日本語が含まれていますが、これは私が使っているパソコン環境がLinuxで、文字コードがUTF-8なので日本語のまま扱えているのだと思いますが、Windowsパソコンであれば、エラーが起こるかもしれず、その場合、サイトのトップページで、「蛸島事件」と検索を掛ければ表示されるはずです。
捜査機関が熱心な余りに起きた未解決事件の典型例とも言えるのかもしれません。対照的な用ですが、不熱心で手堅い見込み捜査、という印象も私は自分が受けた金沢西警察署の事件処理に対して感じております。その事件処理に対して、被害者家族が真に満足しているのか、そこに思いを向け、そんなことを問題にした形跡もこれまでの石川県警察の対応には、うかがうことが出来ません。
私は金沢西警察署の捜査や事件処理が非常に問題の大きい欠陥捜査だと考えております。その理由や及ぼした影響については、他のところでも述べていきますが、誠に僭越ながら、この再捜査というのは石川県警の県民に対する安全、安心のための信頼回復、名誉挽回の機会なのではないかと思います。仮に検察が事件を解明してしまったらどうなるのでしょう。警察は頼りにならない、危なっかしい、おまかせしたらかえってとばっちりを受けそう、へたに関わりを持つと人生をメチャメチャにされそう、こんなに抜けているのか、知恵を使えば悪いことができそうだな、などと思う人が出ても全く不思議はないと思います。
前に、金沢地方検察庁の長谷さんが権限と責任、処分について触れたことを書きました。その続きになりますが、私が「処分って、どういうのがあるんですか?」と質問したところ、すぐに「警察のことはわかりません。わかっているとしても、私が説明をする必要はありません。」と言っていました。すでに警察内部での処分が相応という示唆であったのか、正確なことは測りかねますが、ご参考の上、さきざきの影響を慮ったうえでも善処して頂きたいと思います。
なお、ここで一区切りとして関係各機関にメール送信させて頂きますが、「石川県危機管理室」様におかれては、国家国民、とりわけ石川県民の利害得失に関わる問題のご紹介、ご案内でございますので、決して県警本部への送信間違いではありません。返信も無用に存じます。
13 平成4年金沢西警察署の捜査の問題点
13.1 準強姦罪について
金沢西警察署の捜査取り調べにおいては極めて重大な欠陥があったと考えます。もともと男女間のもつれで発展したような傷害事件ではありましたが、極めて皮相、短絡な事件としての捉え方しかされてはおらず、実態に即した必要十分な捜査が尽くされたとは到底考えられないからです。
被害者に暴力をふるい大怪我を負わせ、その状態にある被害者に対して性行為に及んだという事実は間違いありません。また、犯行状況や加害者である私の動機、心理状態については概ね被疑者の言い分を汲み上げた供述調書にはなっていたと思います。ただし、その裏付けがまったくなされてはおらず、吟味した形跡が全くうかがえません。
13.2 再捜査の必要性について
13.2.1 本書面の構成について
9月15日から本書面を作成しておりますが、やはりといいますか、考えもまとまらず、集中して取り組むことも出来ない状態が続きました。書きたいことは山ほどあるのですが、長期間に及ぶ問題でもあり、何をどのように書けばよいのか、それだけでもずいぶんと戸惑ってしまいます。
最終的な書面の内容のまとまりと状況の変化に対応したご説明を第一に考え、異例かと思いますが、日記風の構成で書面を作成しております。先ほども前回の更新から10日間ほど経過していることに気がつきました。私の現在置かれた状況は大変に厳しいもので、どうにもならない心配事も沢山ありますが、最悪、遺書ともなる最後の書面になりうることも考えながら作成しております。
読みづらくわかりにくいところもあるかと思いますが、そのような状況のもとに作成している趣旨をご理解願います。なお、パソコンはLinuxという一般になじみのうすいオペレーティングシステムを使っており、文章の作成にはEmacsというソフトウェアのorg-modeというものを使っています。インターネットとの親和性が高いというのが第一の理由です。たとえば、コマンドひとつの操作で見出しリンクのついたHTMLファイルを作成することが出来ます。
また、ファイルの管理にはSubversionというソフトウェアを使っており、複数のパソコン環境で統一的な編集、管理ができるようにしています。これにRailsというWebアプリケーション開発環境を連携させているので、編集した状態を簡単な操作で、即座にホームページに反映できる使い方をしております。本書面はインターネットでの公開を前提に、先取りしたかたちで作業を進めています。最新の編集状態は次のURLでご覧になれます。
http://hirono-hideki-01.sakura.ne.jp/kokuhatu/ctx1/kennkei
本文には誤字脱字がない限り手を加えないつもりですが、見出しや階層的な配置、構成については再構成を予定しています。見出しには基本的に日付を付することにしており、単独の見出しは当日の記述分として独立するようにしております。
13.2.1.1 テストの4階層
テストの4階層目。
Created: 2018-09-06 木 13:51
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