ページ

title

告発\金沢地方検察庁\最高検察庁\法務省\石川県警察御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
市場急配センター株式会社 石川県金沢市駅西本町5丁目10番20所在
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2020年7月12日日曜日

* 「判決文見ると,「あっ(察し)。確かに勝訴判決ですね(誰の,とは言っていない)」ということは,あるあるですね。裁判所は助けなかったのか(汗)」という深澤諭史弁護士のツイート

* 「判決文見ると,「あっ(察し)。確かに勝訴判決ですね(誰の,とは言っていない)」ということは,あるあるですね。裁判所は助けなかったのか(汗)」という深澤諭史弁護士のツイート
:LOGBOOK:
CLOCK: [2020-07-12 日 08:53]--[2020-07-12 日 09:25] => 0:32
:END:

:CATEGORIES: 深澤諭史弁護士

〉〉〉:Emacs: 2020-07-12(日曜日)08:53  〉〉〉

@fukazawas ===> You have been blocked from retweeting this user's tweets at their request.
▷▷▷ 次のツイートのアカウント(@fukazawas)は,@kk_hironoをブロックしています。リツイートできませんでした。 ▷▷▷

- TW fukazawas(深澤諭史) 日時:2020/07/11 21:59 URL: https://twitter.com/fukazawas/status/1281936097409302529

「本人訴訟で勝訴判決取りました。でも,相手方が従わないので,強制執行してください!」
って話って,結構な確率で,判決文見ると,「あっ(察し)。確かに勝訴判決ですね(誰の,とは言っていない)」ということは,あるあるですね。
裁判所は助けなかったのか(汗)

 昨夜見かけた深澤諭史弁護士のツイートですが,具体性のあるなかなか気になる内容です。とっさに思い浮かんだのは「仮執行宣言」のことで,私にはそれ以外,思い当たるものがありませんでした。

 仮執行宣言は請求の趣旨になっていたと思います。裁判で求める結果,刑事裁判の主文に相当するという勉強をした記憶があります。刑事裁判の主文は,死刑とか懲役何年という結果になりますが,ほとんど見かけることのないものに訴訟費用の負担があり,被告人の負担にしないがほとんどとのことです。

 民事裁判の仮執行宣言もほとんどネットで話題を見たことがなく,深澤諭史弁護士のツイートでもそれという答えにはなっていません。昨夜,調べたところ,弁護士が仮執行宣言の求めを訴状に記載しなかった例があるようです。

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

- RT kk_hirono(刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-07-12 09:04/2020/07/12 08:54 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1282103548923150336 https://twitter.com/s_hirono/status/1282101039861084160

2020-07-11-234243_深澤諭史@fukazawas·1時間「本人訴訟で勝訴判決取りました。でも,相手方が従わないので,強制執行してください!」って話って,結構な確率で,判決文見.jpg https://t.co/rrZrglPhrc

▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶

- RT kk_hirono(刑事告発・非常上告_金沢地方検察庁御中)|hirono_hideki(奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語) 日時:2020-07-12 09:11/2020/07/11 23:46 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1282105248178290690 https://twitter.com/hirono_hideki/status/1281963138028408832

仮執行宣言しなかったのは何故?! https://t.co/Zz0FjxPSaD この弁護士は裁判所に提出する控訴状の「請求の趣旨」の欄に「仮執行宣言」の主張をしていませんでした。つまり、このままではたとえ控訴審で勝訴したとしても… https://t.co/QYJDtfcpTI

 よく考えてみると,仮執行宣言の効果は判決確定までと私には解釈されるので,相手方の上訴が必至であったり,どちらにころぶかわからないような法律上の難しい論点を含む場合は,あえて仮執行宣言を求めない場合もありそうに思えてきました。

 平成7,8年当時のことになりますが,民事裁判の勉強で理解が難しかったのは,上訴に伴う金銭的負担のことで,これは刑事裁判とはまったく違うものでした。予納金のようなものを納める必要があったように思います。あるいは供託に近いのかもしれません。必要があれば調べ直す必要を考えています。

 ここでもまったく深澤諭史弁護士らしいいくらか漫画っぽくもある言い回しとなっていますが,「察し」と「あるある」があります。まるで一種のコレクションのようですが,深澤諭史弁護士の他にも法クラのツイートにはよくみられる現象になります。

 ここでは簡単なご紹介にとどめておきますが,代表的な共通フレーズに「そういうとこだぞ」あるいは「そういうところだぞ」というものがありました。ここ最近は余り見かけなくなったような気もします。

〈〈〈:Linux Emacs: 2020-07-12(日曜日)09:24  〈〈〈

0 件のコメント:

コメントを投稿