***>>2018-02-06(火曜日)11:07_[これからの記述範囲の開始時刻]>>***
* ツイート:motoken_tw(モトケン):2018/02/06 09:02: https://twitter.com/motoken_tw/status/960665022257967104 :
> この加藤氏の説明には納得できないな。 https://t.co/jSrheUXJwD
* ツイート:byoosoku(加藤 喬(司法試験予備校講師)):2018/02/05 22:33: https://twitter.com/byoosoku/status/960506747935952897 :
> 総まくり刑法で先生は間接正犯の論点を実行行為性ではなく正犯性の問題として位置づけていますが、この場合にはどのよ… — 被害者が脅迫された・欺罔された行った行為が特定の構成要件的結果発生の現実的危険性を有するものであっても、それを… https://t.co/V8u6bCu14m
* ツイート:motoken_tw(モトケン):2018/02/06 09:10: https://twitter.com/motoken_tw/status/960667040536084480 :
> @byoosoku この加藤氏の説明は、控えめに言っても誤解を招きそうだな。
* ツイート:motoken_tw(モトケン):2018/02/06 09:13: https://twitter.com/motoken_tw/status/960667706524446720 :
> @LiarLawyer800 利用行為に実行行為性が認められるので正犯になる、ということですよね。実行行為性の判断抜きに間接正犯は議論できない。
* ツイート:motoken_tw(モトケン):2018/02/06 09:41: https://twitter.com/motoken_tw/status/960674676308549632 :
> @byoosoku 「規範的にみて、乙により実行された窃盗の実行行為は甲自らが行った者であると評価できる」かどうかの問題は、まさに利用行為が実行行為といえるかどうかの問題。
時刻は、2018年2月13日16時02分になります。10日ほど中断をしていたようです。この間もいろいろとたくさんのことをやり、推考を重ねてきました。ツイートの掲載だけやって中断したままだったので、予定していた論考の内容も忘れてしまいました。
上記の:2018/02/06 09:13:というモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートの内容ですが、利用行為の実行行為性の認定と、実行行為性の判断というのは、実質同じこのように思えてならないのですがモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)らしい理屈かと思います。
本当はこの項目で、関与した弁護士たちの法的評価の前提事実として踏み込んだことを書くつもりでいたのですが、他に優先しておきたいことが出てきたので、それも別の機会に後回しにしたいと思います。
***<<2018-02-13(火曜日)16:18_[これまでの記述範囲の終了時刻]<<***
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