市場急配センター# 2003年6月9日付け求意見書に関する,過去のはてなダイアリーの検索
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(py37_env) ➜ .hatena.hirono-hideki grep 求意見書 ./*
./20060723:のヤフーのサイトで、「求意見書」とキーワードをいれれば、見つけることが出来ると思います。先程試したところ、1位になっていました。その記事の「キャッシュ」という部分をクリックすれば、いつでもご覧頂けるかと思います。
./20060723: あとでその「求意見書」の補足説明のようなことも行って行く予定でいます。もう3年以上前に作成したことになるようです。短いような長いような3年間です。
./20060723: 先にご紹介した2003年の「求意見書」にも書いてありますが、当時検察は直接動こうとしませんでした。転送先というか振り向けた先は金沢地方裁判所でした。手続きというか口実は「再審請求」でした。
./20060730:*1154271211*[告発事件]2003年6月9日付求意見書について
./20060731: 先にこの前リンクを張ってご紹介した求意見書の内容を部分的に抜粋します。
./20060731: この日は確か金曜日でした。土日にいずれかに再審請求書を書き上げ、月曜日の午前中に金沢地検に行き、判決謄本を受け取って、それを添付して金沢地方裁判所に再審請求書を提出したのです。 地検ではこれと言って変わったことはありませんでしたが、係の人が初めに平成11年8月のAさんの事件の方の判決謄本を持ってきたのです。申請の書類には確かに平成4年8月3日に受けたAちゃんの事件の方の判決謄本を申請していたのだから、普通に考えて間違うわけなどないことです。 その再審請求、平成15年(た)第1号も半月ほど前に棄却の決定書が届きました。ホームページを公開したりして、あなたがたに意見を求めることは4月の初め頃に上申書で伝えていたことです。 再審の手続きというのは普通の裁判と違い、最高裁と同じく書面審理です。これには検察庁も関わり、意見を聞くことになっているはずです。請求人である私の元にも決まって「求意見書」という書類が届きます。 証拠がないとか、理由が明確ではないというのが棄却の理由ですが、新たな新証拠さえあれば、期間に限定されずいつでも再審の請求ができるのが法の制度です。また、再審請求は判決を受けた本人や親族だけでなく、検察官からも提起できるのです。 広く社会に是非を問い、その反応次第では検察庁の側から本格的な再捜査が行われ、再審請求がなされることも十分に考えられるばかりでなく、そもそも私に新証拠の提示を求めていること自体が、目的のための手段である仮の姿だという気がします。私としては。 あなたがたの行為が殺人未遂の評価に値するものであると、私は久しく主張してきましたし、その客観的事実に基づく判断は十分に合理的だと揺るぎない自信を有しています。 これは会社ぐるみの犯罪でもあり、会社に及ぶ影響も少なくはないはずです。十分に協議した上で、ご連絡下さいと言いたいところですが、私の方に送ってきてもらっても始末に困るので、金沢地方検察庁か報道機関の方にご意見をお寄せ頂ければ、幸いです。私に直接言いたいことがあれば、書面で一番下の住所に郵送して下さい。この部分はさすがに一般公開は致しません。ご要望があれば、あなたがたのご意見もホームページやメーリングリストで一般公開して差し上げます。 時刻は17時52分になりました。これから印刷に掛かり、印刷したこの文書を放送局に郵送します。7月7日の一般公開までにももっと具体的な内容の書面を作成し、あなたがたに郵送するかもしれません。 なお身の危険もありますし、電話には出ません。ご連絡、お問い合わせはhmail@hirono.dsn-tokyo.jp宛のメールにてお願いします。 なお、忘れていましたが、5月の初めに約9社ほどの放送局、新聞社にご連絡のメールを送信しており、一部から返信もいただいております。 また、検察庁に対する暴言に近い言葉もその一番の理由は、梅野博之さんの挑発的な態度によるところが大きいです。あなたがたのお決まりの共通したやり方、態度ですね。 もう通用しないと思いますよ。梅野さんにも書面を郵送してあります。もっと具体的な内容のものです。もうご覧になられているでしょうか。 私はあなたに無期懲役を請求しており、それに値する理由も書面に克明に記して来ました。今後のあなたがたの態度を参考に、もっと練り上げたかたちで、社会の方々に訴えかけて参る所存です。どれほど危険で有害であるかと言うことを。 このような運びすることができたのもいくつかの幸運が重なったための、いわば偶然かもしれません。つまりあなたがたはそれだけの具体的危険を発生させたのです。 反省心のかけらもなく。まさに想像を絶する非人間性であり、社会と人間性に向けた挑戦といわねばなりません。あなたの口癖の、私に対する社会的制裁も本来あなたがたに加えられるべきものです。
./20060731: そういえば、求意見書に少し書いた返送時のことについてももっと詳しく書く予定でいたのですが、時間も遅くなったので、しばらく先送りにさせて頂きます。
./20060814: 事件の舞台となった市場急配センターのホームページのアクセスカウンターは2006年8月14日22時02分現在で、2613件にしかなっておりません。私がこのホームページの存在を知ったのは、今からちょうど3年ほど前の2003年8月10日頃のことで、その少し前から公開していた「求意見書」と題するホームページに対する、反撃的返礼と受け止めることが出来、それ以降思い切ったかたちでの情報発信を行ってきました。
./20060814: 2003年6月9日に作成し、市場急配センターに郵送した求意見書は次のURLでもご覧いただくことが出来、これがネットを利用した活動の始まりでもあったのです。
./20060816: もっとも現在でも全体を把握できているとは考えていません、それどころか私自身求めてもいないのです。機能としての役割を果たす、そのことが結果としてより大きな全体を浮かび上がらせるとともに、社会の正しい理解を得ることも出来るかもしれないと考えているからです。これは、ネットでの情報発信を始めた頃から、念頭にあったことで、その趣旨も初リリース(公開)となった「求意見書」には書いてあるはずです。
./20060816: 求意見書という書面については、先日のエントリでも説明したかと思いますが、初めての聞いた方はGoogleでもyahooでも検索を掛けてみて下さい。21時55分現在確認したところ、Googleでは3番目、yahooでは1番目に出ていました。
./20060819: 私はその平成5年の9月7日に控訴審判決を受け、正午頃に拘置所に戻ったところ、まだ舎房に戻らないうちに、母親と面会があり、その場で母親から真意はともかく、刺激的な発言を受けたことから、「人権擁護委員を連れてこい」と大声を出し、憤慨するとともに面会室のガラスをたたき割ったのです。求意見書にも書いてあるとおり、実際はひびが入った程度だったのですが、その場で連れ出され、入所時の荷物検査など行われた部屋に連行され、ちょうど昼飯時で部屋一杯に集結した職員に、手足をねじられ、ズタ袋にまで入れられそうになったのですが、その場の上司とおぼしき職員の判断でそこまではされず、殴られることもなかったものの集団で力任せの暴力行為のような鎮圧を受け、そのまま保護房に連行、革手錠をつけられました。
./20060907: 2003年の1月か2月に再審請求の添付資料として、金沢地方検察庁に判決謄本を取りに行ったときも、平成4年の事件のものを申請したのに、始めに出してきたのは平成11年の事件の判決謄本でした。このことは、「求意見書」にも書いてあるはずです。
./20061019: ネットで初めて公開した「求意見書」に書いてある「能なし、間抜け、恥さらし」などと暴言を浴びせたときのことです。
./20061112: まず、平成15年の夏頃、「求意見書」というホームページのご紹介で、大学を中心にメールを送信していたところ、愛知県の方で運送会社にトラブルがあり、事務所のビルで立て籠もった犯人が、所長か社長か忘れましたが、その事務所のトップを残して、あとの人間を解放したあと、大爆発を起こして道連れを図るという事件があり、爆発の瞬間がテレビに繰り返し放映されていました。
./20071008: プライバシーなど、諸々の問題があることは、当初より深く認識しており、そのための説明もこれまで何度か繰り返してきたはずです。そして、繰り返しになりますが、私は正規に裁判所や検察に手続きをとり、10年以上の経過を経て、インターネットを利用した情報公開に踏み切っており、披告訴人の中心である市場急配センター株式会社には、公開に先立ち、言い分があり、誤解や不当と考えるのであれば、意見や弁明をうながすだけでなく、訴訟提起も望むところで、正面から受けて立つという趣旨の、「求意見書」という書面も郵送しています。
./20080327: なお、初めて公開した文書が、「求意見書」であり、その文書を作成する前に、金沢地方裁判所に趣旨や目的について、伝えてあったのです。
./20080626: あと、脅迫まがい、という言葉について少し述べておきます。平成15年の1月か2月、私は金沢地方検察庁の天山さんに、「求意見書」に記載したような暴言を吐きました。これは、日曜日に元検弁護士のブログのコメント欄でリンクで紹介した過去のエントリにも一部が引用されていました。
./20080626:> そういえば、求意見書に少し書いた返送時のことについてももっと詳しく書く予定でいたのですが、時間も遅くなったので、しばらく先送りにさせて頂きます。
./20080626: 求意見書に書いた部分を前段とすれば、今回初めて書いたのは後段の部分ということになると思いますが、両方を合わせると、意味も印象もかなり違ってくるはずで、現在の被告訴人らを追い詰めすぎず、刺激をしないというのが、主な目的でした。
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