* 埼玉愛犬家連続殺人事件,風間博子死刑囚の再審請求弁護人,内山成樹弁護士が業務停止1年の懲戒処分になったという預貯金約5000万円や不動産の譲渡で強制執行を妨げ報酬3800万円の受領
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処分理由の要旨:裁判所の強制執行を妨害
処分が効力を生じた年月日:2017年7月10日
【処分変更】
処分種別:業務停止9月
変更理由:上記における詐害信託取消訴訟事件において、一部和解が成立。同弁護士は支払義務を負担し、同訴訟の一審判決を直ちに任意に履行し、原告(懲戒請求者)の利益を保全。これを受けて懲戒請求者から、同弁護士の懲戒を望まない旨の上申書が日弁連懲戒委員会宛てに提出されたため。
処分が効力を生じた年月日:2018年1月19日
[source:] 【弁護士】内山成樹 東京:業務停止1年※処分変更有り:【公式】データ・マックス NETIB-NEWS https://www.data-max.co.jp/article/20119
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上記は,Googleで検索をして,今初めて知った情報になります。
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懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定
により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 内山成樹
登録番号 17126
事務所 東京都港区新橋3
田村町法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
業務停止9月に変更(30年1月19日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が申し立てた子Aらの引渡しを求める間接強制申立事件等において懲戒請求者の夫の代理人であったが、Bが上記事件につき間接強制決定がなされた2014年3月31日以降もAらを引き渡すことを拒否し続け、上記決定に基づく間接強制金の支払義務を負っていたところ、同年10月頃、Bに対し懲戒請求者に対する強制執行を困難ならしめる目的で、Bが所有する資産を信託譲渡するスキームを提案し、同年12月20日、自宅土地建物、預貯金5000万円等のBの資産のほぼ全ていついて、受益者を被懲戒者及びAらとしてBから信託譲渡を受けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2017年7月10日 2017年10月1日 日本弁護士連合会
裁決の公告 2018年2月5日付官報
業務停止1年から業務停止9か月に変更
[source:] 内山成樹弁護士(東京)懲戒処分の要旨 – 弁護士自治を考える会 https://jlfmt.com/2017/10/20/31494/
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上記の引用は,裁判所の決定や判決に相当するものと思われますが,再度読み直すと,「懲 戒 処 分 の 公 告」とありました。同じページには,報酬額を約3800万円受け取った旨,記載があるのですが,「懲戒処分の公告」には,見当たらない金額です。
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← 京都弁護士会が「戒告」処分、島崎哲郎弁護士 京都新聞10月20日吉祥寺で車暴走、85歳男を過失運転傷害容疑で逮捕/ヤメ裁弁護士 →
内山成樹弁護士(東京)懲戒処分の要旨
投稿日 : 2017年10月20日 | カテゴリー : 弁護士懲戒処分の要旨
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弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告,
内山成樹弁護士の懲戒処分の要旨
脱原発全国弁護団の弁護士としても活躍
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/14-08-29/
「前進」に掲載されたご活躍
http://www.zenshin.org/zh/f-kiji/2016/04/f27370401.html
懲戒処分について報道がありました。
内山成樹弁護士(東京)業務停止1年
東京弁護士会は10日、同会所属の内山成樹(しげき)弁護士(70)を業務停止1年の懲戒処分とした。
発表では、内山弁護士は千葉家裁から2013年4月に娘2人を別居中の妻に引き渡すよう命じられたのを拒み、1日あたり20万円~40万円の間接強制金の支払を命じられた依頼者の男性に、資産の譲渡を提案。14年2月に預貯金約5000万円の譲渡を提案、14年12月に預貯金約5000万円や不動産の譲渡を受け、裁判所の強制執行を防げたとしている。内山弁護士は同会の調査に『娘2人の養育費を確保するためだった』と述べたが、譲渡された資産から弁護士報酬として約3800万円を受け取っていたという
以上 読売新聞
[source:] 内山成樹弁護士(東京)懲戒処分の要旨 – 弁護士自治を考える会 https://jlfmt.com/2017/10/20/31494/
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弁護士報酬約3800万円は,読売新聞の記事の内容のようです。理解が十分ではないものの,5000万円の資産隠しで,弁護士が約3800万円の報酬を得たと読めます。他の弁護士の横領などに比べれば,ましな方なのかもしれないですが,同業者の関心もすこぶる低く,問題視していないようです。
これが刑事事件にならなかったのも不思議でならないです。報酬額の大きさをみれば,まさに主犯格で,報酬額は問題にされていなかったように思いますが,過去には安田好弘弁護士が,似たような強制執行妨害で起訴され,大きな問題になっていました。
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裁判官5人中4人の多数意見。田原睦夫裁判官(弁護士出身)は「共謀の成立や犯意の認識に合理的な疑いがあり、被告は無罪」との反対意見を付けた。弁護士法は禁錮刑以上が確定した場合は弁護士資格を失うと定めており、罰金刑の場合は弁護士を続けられる。
二審判決によると、安田弁護士は不動産会社の社長(有罪確定)らに対し、所有ビルの賃料の差し押さえを逃れるため、賃料振込先を別口座にするよう指南。住宅金融債権管理機構(現整理回収機構)の債権回収を免れるのをほう助した。
[source:] 安田弁護士の有罪確定へ 強制執行妨害ほう助 :日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0801C_Y1A201C1CR0000/
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一審で無罪判決が出ていたのも記憶になかったですが,幇助犯として有罪判決になっていたのはさらに意外です。幇助犯の成立自体が珍しく感じますし,それも顧問弁護士という立場でのことです。
全国の大勢の弁護士が安田好弘弁護士を支援したと記憶していますが,これは富山氷見強姦冤罪事件の国賠訴訟ともよく似ていました。記事は2011年12月8日とありますが,弁護士業界がそっぽを向かれ斜陽する分水嶺となったような気もします。一方で国策捜査というような話もあったかと思います。
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