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告発\金沢地方検察庁\最高検察庁\法務省\石川県警察御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
市場急配センター株式会社 石川県金沢市駅西本町5丁目10番20所在
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2020年4月29日水曜日

## 「新型コロナ問題人事労務Q&A」という倉重公太朗弁護士が公開している約10万字というPDFファイル,71ページ

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:CATEGORIES: 倉重公太朗弁護士,新型コロナウィルス

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 きっかけは次にスクリーンショットとして記録した樋詰哲朗弁護士(金沢弁護士会)のツイートでした。スクリーンショットの方は昨日28日の朝,7時49分として記録されています。ずいぶん早い時間帯だったのだと知り,少し驚きました。

 昨日も部分的に目を通したのですが,一部をかいつまんで読んだ範囲でも2,3共通した気になる点がありました。ちょっと探しづらかったのですが,見つけた部分を一定の範囲で引用します。Yahoo!ニュースになりますが,全文のPDFファイルは無断転載ご遠慮ください,とありました。

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3 自宅待機期間中の休業手当の要否

 労働基準法26条の「休業」は、労働者が労働契約に従って労働の用意をし、かつ労働の意思を有しているにもかかわらず、その提供を拒否され、又は不可能となった場合をいいますが、これは、労働者が労務提供可能な状態であることを前提としています。

そして、既述のとおり現状では、従業員に具体的な症状が出ていて、新型コロナウイルス感染が疑われる段階では、その者を通常どおり勤務させることには感染拡大のリスクがあるために、当該従業員は社会通念上、労務提供は不能と解さざるを得ません(もとより発熱が継続していたり、倦怠感や呼吸困難の症状まで出ていれば、新型コロナウイルスに感染しているか否かにかかわらず、社会通念上、通常どおり勤務することは不能といえます)。

 よって、合理的疑いのある当該従業員を自宅待機させることは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」(労基法26条)にも該当せず、既述のとおり労働契約上の給与及び休業手当ともに、支払いは不要と解されます。

 休業手当に関しては、感染の疑いのある者でも、通常どおり勤務できる状態であるのに自宅待機させる場合は支給すべきとの向きもあるでしょう。しかし、休業手当の解釈において濃厚接触者は出社させるべきという解釈は緊急事態宣言下の社会通念に反することや、何らかの症状が出ていながらも通常どおり勤務できる状態であるかを、誰が、どのように判断するかという問題もあり、実際上、休業手当の支払の要否の線引きが困難な場合も出てくると考えます。

 なお、感染の疑いがあって自宅待機する者が、被用者保険(健康保険)に加入しており、4日以上休業を要するなど要件を満たせば傷病手当金の支給を受けられます。

[source:] 新型コロナ問題人事労務Q&A(企業向け)(倉重公太朗) - 個人 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20200427-00175618/?fbclid=IwAR15sKmh6I4nitg8HCA0l8sTWLvOzsPSw6cfcF017gSdySI0N30g3QyJZ14
```

 「労働契約上の給与及び休業手当ともに、支払いは不要と解されます。」という部分が気になった点ですが,前後の脈絡を含め引用しました。疾病の罹患が業務に関連すれば,安全配慮義務や業務起因性ということでより大きな会社の責任問題となったり,こじれるケースも出てきそうです。

 10万字という文字数がどれぐらいの分量になるのか,なかなかイメージがしづらかったのですが,PDFファイルで71ページになるというのは参考になりました。ただ,細かく見ると,表題が1ページ,目次が4ページで,本文は66ページになるようです。ページ番号も66で終わっていました。

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