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告発\金沢地方検察庁\最高検察庁\法務省\石川県警察御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
市場急配センター株式会社 石川県金沢市駅西本町5丁目10番20所在
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2020年2月14日金曜日

* 「私が政権のポチの黒川です。無理やり定年延長してもらってまで東京高検検事長の地位にしがみつき、検事総長になって現政権を守り抜きます!」という落合洋司弁護士(東京弁護士会)のツイート

* 「私が政権のポチの黒川です。無理やり定年延長してもらってまで東京高検検事長の地位にしがみつき、検事総長になって現政権を守り抜きます!」という落合洋司弁護士(東京弁護士会)のツイート
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:CATEGORIES: 落合洋司弁護士(東京弁護士会),検事総長,検察庁,安倍政権,非常上告

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TW yjochi(🌸弁護士 落合洋司 ときは今 あめが下しる 五月哉) 日時:2020/02/14 17:09 URL: https://twitter.com/yjochi/status/1228229721504174081
私が政権のポチの黒川です。無理やり定年延長してもらってまで東京高検検事長の地位にしがみつき、検事総長になって現政権を守り抜きます!思わず笑みがこぼれ、パヨクの皆さん、済みません! \n →安倍官邸が「禁じ手」を使ってまで検事総長にしたが… https://t.co/hQEfhBYnFe
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▶▶▶ kk_hironoのリツイート ▶▶▶
RT kk_hirono(告発\市場急配センター殺人未遂事件\金沢地方検察庁・石川県警察御中)|s_hirono(非常上告-最高検察庁御中_ツイッター) 日時:2020-02-14 20:07/2020/02/14 19:53 URL: https://twitter.com/kk_hirono/status/1228274565245067266 https://twitter.com/s_hirono/status/1228271124347113473
2020-02-14-193200_弁護士落合洋司 ときは今あめが下しる五月哉@yjochi·2時間私が政権のポチの黒川です。無理やり定年延長してもらってまで東京高検検事長の地位にしがみつき.jpg https://t.co/Ox34WgsGEz
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2020年02月14日19時31分の登録: \?弁護士 落合洋司 ときは今 あめが下しる 五月哉 @yjochi\私が政権のポチの黒川です。無理やり定年延長してもらってまで東京高検検事長の地位にしがみつき、検事総長 http://hirono2014sk.blogspot.com/2020/02/yjochi_86.html
2020年02月14日20時08分の登録: #?弁護士 落合洋司 ときは今 あめが下しる 五月哉 @yjochi#のツイート/2020-01-13_1156〜2020-02-14_1821/法務検察・石川県警察宛参考資料/記録作成措置実行日時:2020年02月14日20時08分 http://hirono2014sk.blogspot.com/2020/02/yjochi2020-01-1311562020-02.html

 私の司法救済の最終目標は非常上告であって、これは検事総長のみができる刑事手続であったかと思います。その検事総長をこれだけ罵倒し、手続きを進める私の3つのTwitterアカウントをブロックする落合洋司弁護士(東京弁護士会)ですので、これは看過が出来ない参考資料です。

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すでに確定した刑事事件の判決について,その事件の審判が法令に違反していたことが判明した場合に認められる是正のための手続 (刑事訴訟法 454~460) 。上告が未確定の判決に対する不服申立ての手段であるのに対し,非常上告は判決確定後の救済手段である。その申立ては,検事総長から最高裁判所に対して行われる。再審とは異なり,被告人であった者には申立権はなく,また事実認定の誤りは申立ての理由とならない。非常上告の判決は,原判決が法令に違反し,被告人のために不利益であるために破棄された場合を除いて,被告人に効力を及ぼさない (459条) 。したがって,この制度の目的は,誤判の救済よりも法令の解釈の統一をはかることにあると説く学説が多い。

[source:] 非常上告(ひじょうじょうこく)とは - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E4%B8%8A%E5%91%8A-119765
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 ちょっと初めて知るようなことも書いてありました。「再審とは異なり,被告人であった者には申立権はなく,また事実認定の誤りは申立ての理由とならない。」という部分で、これは新たな発見といえそうです。もとより検察庁に職権発動を促す方向でやっています。

〈〈〈:Emacs: 2020-02-14(金曜日)20:20  〈〈〈

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